








車の保険には必ず加入しなければならない、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」という、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられている保険があります。

一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者を守るために国が始めた保険制度です。
国が始めた保険を利用して交通事故の施術を行うことができます。(施術費0円)
※被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

施術費は0円です。
また、
1.施術費
2.通院にかかる交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代、etc)
3.休業損害費(自賠責保険基準で1日6,100円~19,000円要証明)
も保障対象になります。
※必ず示談をする前にご相談ください。

交通事故後の体の状態にもよりますが、平均で3~4ヵ月の施術期間で症状を改善することができます。
施術開始1週間ほどでケガや症状が軽減しても、体の深い部分に痛みが残っている可能性があり中途半端な状態だと再発や後遺症の可能性が高くなります。
自己判断はせず、症状に合わせてけがや痛みの施術を最後まですることが大切です。

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。
交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。
具体的な算定としては、
①総施術日数×4,300円
②(通院実日数×2)×4,300円
どちらか少ない方となります。
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
まずは当院にご相談下さい!
監修:池村塾
整形外科や他の施術院からの転院についても同様の流れです。(転院は無料です)
交通事故発生
警察に連絡する
ご自身の任意保険会社に連絡する
薬院ひかり整骨院へ連絡する
施術費0円・転院相談0円
身体の状態をチェック
施術
提携の整形外科を紹介状を作成
施術後
解説とアフターフォローの説明
交通事故に遭ってどうしたら良いのか分かりません…
①警察を呼ぶ
②ご自身の任意保険会社へ連絡
③薬院ひかり整骨院へ連絡
その後は整形外科へのご紹介、自動車修理工場、弁護士等全てサポートいたします。
お電話、LINEからご連絡下さい。
施術費は、いくらかかりますか?
施術費は無料です。
窓口負担はありません。
相手の保険会社もしくは自分の保険会社、自賠責保険が全額負担してくれます。
※示談など、例外もありますのでまずはお問い合わせください。
施術を受けるためにかかる交通費は出ますか?
自宅から病院や整骨院までの交通費も支給されます。
車の場合はガソリン代で 15 円/キロ換算で支給されます。
公共交通機関は各区間で、領収書は必要ありません。
タクシーの場合は、歩けない状態に限り認められますので領収書を必ず保管しておいてください。
加害者の場合、自損事故の場合でも同様です。
現在の整骨院や整形外科から転院する際、手続きは複雑ですか?
担当保険会社や、整形外科への連絡、書類なども「薬院ひかり整骨院」では代行可能です。
転院する際は、担当者電話番号を教えていただけましたら、全て代行いたします。(無料)
現在通院している整形外科から転院するにはどうしたらよいですか?
福岡市中央区薬院の「薬院ひかり整骨院」では、整形外科から転院する方も多くいらっしゃいます。
転院するための手続きなどは全てこちらで代行(無料)いたします。
安心して、ご来院ください。
他の整形外科、整骨院にかかっていますが、転院しても慰謝料は出ますか?
福岡市中央区薬院で交通事故の施術、むち打ち施術を専門としている「薬院ひかり整骨院」では、交通事故対応に力を入れています。
保険会社への連絡ややり取りもしっかりと行いますので、問題なく慰謝料も通院ごとに出ます。
具体的な算定としては、総施術日数×4,300 円。
または、(通院実日数×2)×4,300 円の、どちらか少ない方です。
さらに、仕事を休んだ場合の休業補償、主婦の方は主婦休業損害など補償もあります。
まずはご相談ください。
整形外科と同期間に通院することは可能ですか?
同期間での通院は可能ですが、同日に通院することは不可能となっております。
※整形外科、当院を同日に通院する際は、どちらかが自費になる可能性があります。
当て逃げをされてしまい加害者が分かりません。
それでも保険を使った施術を受けられますか?
当て逃げや無免許による自賠責非加入者が加害者の場合も大丈夫です。
政府の「自動車損害賠償保障事業」に請求することで自賠責保険と同様の保証を受けることができます。
※福岡市中央区にございます、当院でのサポートも可能ですので、まずはご相談ください。
たくさん通うと加害者の負担が増えてしまいそうで申し訳ないのですが・・・。
自賠責保険の範囲であれば、通院日の日数によって加害者の負担が増えることはありませんので、ご心配不要です。
被害者救済のための保険ですので、しっかりと身体を回復させることに専念してください。
事故にあってしまったのですが、自分にも過失があるそうです。
この場合は施術を受ける際に窓口負担が必要になりますか?
交通事故に遭った場合、ご自身の過失が10割(100%)でなければ自賠責保険を使用しての施術を受けることができます。
その場合、基本的に窓口負担金は必要ありません。
事故状況などにより様々なケースが考えられますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
整形外科にも通院した方が良いですか?
基本的に、提携の整形外科と併用しての通院をお願いしています。
最低でも4週間に1回、医師の指示により1〜2週間にの割合で通院することもあります。
交通事故の施術期間中に保険会社から施術を終了するように言われた場合、どうしたらいいですか?
相手の任意保険会社が「施術費の立て替え払いを終了する」という意味のため、通院ができなくなるわけではありません。
被害者請求という方法で施術にかかる費用を請求することができます。
(一時的に施術費用を立て替えてお支払いいただく場合もあります)
その場合も全てサポートいたします。


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